はじめて学ぶ社会保険労務士
infomation
社会保険労務士について
社会保険労務士試験とは、労働関連法令に基づく申請書等の作成代行等を職業として行うための資格、またその職業に携わる者である。
「社労士」や「労務士」とも呼ばれる。ラテン文字で社労士事務所等の略称を作るときにはしばしば「sr」と置き換えられる。
交通事故と健康保険
交通事故の場合も労災等に該当しない限りは健康保険の対象になる(労災等の対象になる場合は、労災等の対象)。この場合、加害者がある場合(下記参照)は市町村の国民健康保険課・国民健康保険組合・企業健康保険組合や社会保険事務所などの保険者に第三者行為による傷病届を遅滞なく提出しなくてはならない。用紙は、各保険者窓口で用意されている。また、医療機関窓口では普通の健康保険と同様に本人負担金分をいったん支払わなければならない。
交通事故が自身のみの単独事故ではなく相手がある場合には、レセプト(診療報酬請求書)に「第三者行為」であることを記載しなければならない。この記載がないと、保険者は負担した医療費を交通事故の過失割合に応じて、加害者に請求することができない。
不動産投資の事情
健康保険利用の利点
交通事故は手続きが煩雑で利害関係も複雑であり、患者がトラブルを起こすと保険会社によっては支払いが滞ったり遅れる場合がある。その点、健康保険を使うと通常の診療報酬と同様に保険者から遅滞なく支払われる。
健康保険利用の難点
健康保険を利用されると治療費全体が低額に抑えられてしまう。医療機関を経営する立場から言えば、高収入を見込める自由診療を望むのは当然のことである。また、手続きなど各種にかかる手間ほど収入にならないため医療機関の治療への熱意を奪うことも難点の1つに挙げられる。
患者の事情
健康保険利用の利点
自動車賠償責任保険(自賠責)の上限が120万円までなので、入院費などで上限を超える治療費がかかり、相手が任意保険に加入していない場合や被害者側の過失が大きい場合などは、健康保険を利用した方が被害者としての自己負担を抑えられる。
健康保険利用の難点
自由診療のよる治療は健康保険での治療より各種の治療制限が少ない。また自由診療は設定額が高額なため、健康保険と同様の治療制限で一部治療費が削られた場合でも治療費総額で補填が利きやすい。被害者である患者は、その自由診療のメリットである過分な初期医療行為を受けられない事になる。
保険会社の事情
健康保険利用の利点
保険会社(加害者)側としては、健康保険を利用する事により自由診療より賠償金総額を低く抑えることが出来る。
健康保険利用の難点
患者の回復が思わしくない場合、患者・医療機関・保険会社3者の間で訴訟に発展することがある。これは自由診療でも同様に起こる事であるが、過分な初期医療行為を受けられない分だけその可能性が高まる。
[保険者の事情
健康保険利用の利点
被保険者へのサービス向上につながる。
健康保険利用の難点
自動車保険・健康保険組合や一部国民健康保険の保険者は、任意保険未加入加害者への請求ができない場合や請求のコストがかかるため、健康保険を交通事故には使用して欲しくないと考えている。
鍼灸治療と健康保険
鍼・灸・マッサージも健康保険で治療を受けられる場合がある。
ただし、医師からの、神経痛、リウマチ、腰痛、頸椎捻挫などの適応疾患である旨の診断結果を記載した同意書またはこれに準じた診断書の交付が必要である。
外国の医療保障制度
ドイツは世界で初めて公的医療保険制度を導入した国として知られるが、西欧の先進諸国では、加入者の範囲や保険料の高低、税金の投入率等は様々であるがほとんどの国で公的医療保険制度がある。 先進国で例外的なのがアメリカとイギリスである。アメリカ合衆国の公的医療保険制度はメディケアと呼ばれる高齢者対象の制度で、高齢者以外は自由診療である。そのため、医療費の窓口負担は非常に高額で、多くの国民は民間保険会社の医療保険に加入しているが、加入者でさえ医療費による破産が多い。また、医療保険未加入者は4000万人以上である。イギリスはNHS(国民保健サービス)と呼ばれる租税を財源とした医療制度を実施しており、社会保険ではないのが特徴である。
債務整理で病気やけがで医療機関を受診する場合
外国では日本の健康保険は使えないが、外国でけがや病気になって現地の医療機関を受診した場合、国外で支払った医療費について、帰国してから加入している健保組織に請求することのできる海外療養費という制度がある。ただし、手続きには診療内容明細書(診療の内容、病名・病状等が記載された医師の証明書)と領収明細書(内訳が記載された医療機関発行の領収書)、およびこれの和訳文が必要となる上、健康保険から支給される金額は日本での同様の病気やけがの医療費(標準額)と支給決定日の外国為替換算率を基準に算定されるため、外国でかかった医療費が高額な場合は健康保険から戻される割合が低いことがある。
また、救急車代(外国では基本的に救急車は有料)などは対象にならないことや、一時的に医療費を立替払いする必要が生じるため、海外旅行傷害保険を契約(クレジットカードによっては標準でセットされていることも多い)しておくと、医療費の請求を保険会社に回すことができ、主要国では現地での日本語によるサポートが受けられることが多い。海外旅行傷害保険から医療費が保険金の形で降りても、健康保険の海外療養費の支給額が減額されることはないとのこと。[1]
退職後の健康保険
被保険者資格を喪失する前日までに継続して2ヶ月以上の健康保険の加入期間のある者は、退職の翌日から20日以内に住所地を管轄する社会保険事務所又は健康保険組合に申請する事によって最高2年間引き続き健康保険に加入する事ができる(「任意継続被保険者」)。
必要な書類は印鑑・身分証明書(前保険証の記号番号がわかる場合にはその物)・被扶養者がいれば所得確認のできるもの又は離職票。義務教育までの子・学生については不要。同居が条件の被扶養者については住民票が必要である。 前年の所得で保険料の決まる国民健康保険と比べて、保険料が割安になる場合がある。ただし保険料は事業主負担がなくなるため、基本的に天引きの金額の2倍になる(上限あり)。 保険料は毎月10日が納付期限となり(土日祝の場合は翌営業日)、未納であればその翌日から資格喪失となる。 資格喪失する条件として滞納喪失以外に、死亡・就職がある。滞納喪失後納付することはできないが保険者が未納について相当な理由があると認めた場合にはこの限りでないが、原則天災地変等が理由としての未納以外は許容されない。 納付後、同月内に健康保険の被保険者となった場合には後日還付される。
「特例退職被保険者」制度を設けている健康保険組合があり、満75歳まで継続加入できる。但し、この制度を持つ健康保険組合は全国約1,500組合のうち70弱しかない。
保険診療の問題点
保険証を使っての治療全般に言えることであるが、健康保険証不正使用による診療費(療養費)詐欺問題がある。例えば、従業員・医療従事者や今現在来院していない患者の健康保険証を使用しての患者数水増しである。また国家資格無免許者の治療行為による不正請求が問題視されている。
病院・診療所・接骨院では、保険請求ができる制度を利用したあん摩等の慰安行為をする者がある。これについてあん摩マッサージ指圧師の側からの不満や批判が高まっている。